請願

 

第180回国会 請願の要旨

新件番号 403 件名 動物虐待への対策強化に関する請願
要旨  人と動物とのより良い共生を目指し、動物虐待の防止策強化のため、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正及び同法の実効性ある運用と施策の推進を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、動物虐待に対する有効な対策を採ること。
 1 動物虐待の定義
   虐待、取り分け飼育怠慢の定義について、獣医学・動物行動学等による客観的根拠に基づく科学的な判定基準の策定を行うこと。また、「飼養及び保管に関する基準」の遵守を義務と定めること。
 2 動物愛護担当職員の設置の義務付け
   地方公共団体に動物愛護担当職員設置を義務付けること。その職務に、前記基準の遵守のために、次のようなアニマルポリス(司法警察員職)の機能を持たせること。
  (一)立入調査・勧告・命令等に関する権限
  (二)警察との協力
  (三)動物の一時保護
 3 動物虐待に対する通告義務
   虐待を受けた動物の発見者は、速やかに担当部局に通報し、行政がこれに対処できるようにすること。
二、動物取扱業の規制を強化すること。
 1 多頭飼育の規制
   個人、業者にかかわらず、収容許容範囲、飼育者の飼養責任、周辺環境への配慮等に関する基準及びその遵守義務を定めること。
 2 動物取扱業者の責任
   動物の繁殖販売業者においては、トレーサビリティシステムを導入すること。また、廃業又は営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるようにするため、保険制度や供託金制度などの整備と、加入を義務付けること。
 3 動物取扱業者が取り扱う対象動物の拡大
   動物取扱業の対象動物に、両生類・魚類(鑑賞魚)を加えること。
三、動物行政を推進すること。
 1 動物の一時保護施設の設置
   地方公共団体の動物収容施設について、殺処分よりも救命を主目的とした一時保護施設とすることを定めること。
 2 動物収容施設の基準の制定
   行政の動物収容施設及び民間の動物保護施設について、動物の健康と安全確保のため、施設基準及び飼養保管の基準を定めること。
 3 災害時の動物救護措置
   感染症対策及び地域防災計画対策の一部として、緊急時に飼育動物の命と健康が守られるように取扱いの基準を定めること。
 4 他の動物関連法との整合性
  (一)動物虐待罪を、器物損壊罪と同等の罰則にすること(刑法)。
  (二)虐待を受けている動物を保護できるようにすること(民法)。
  (三)動物愛護の観点から、捕獲犬の公示・抑留期間を最大限延長すること(狂犬病予防法)。
  (四)逸走動物の一時保護期間は、遺失物と同様に最低三か月とすること(遺失物法)。
 5 同法の運用に係る人材の育成と配置
 6 同法の普及啓発の促進
 7 同法の施策推進のための予算確保措置(ペット販売税など)

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