請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 1641 件名 動物愛護及び管理に関する法律の改正に関する請願
要旨  人間と動物が共に安心して暮らせる社会の構築を目指し、動物の愛護及び管理に関する法律の改正とその実効性ある運用を求める。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、ペットの生体販売の以下の制限をすること。
 1 インターネット等の通信・広告手段を用いてのペットの生体販売(ネットオークションを含む)を原則禁止とすること。
 2 生後八週齢未満の犬猫の母親から隔離及び販売を原則禁止とすること。
 3 販売動物の展示時間を一日八時間以内とし、その間に休息時間を設けること及び夜八時以降の展示販売を禁止とすること。
二、動物取扱業の登録取消しの制度を強化すること。
 1 動物取扱業の遵守基準を厳密化し、基準に違反する業者に対しては登録取消しを容易とすること。
三、犬猫の収容・処分施設の基準を設けること。
 1 行政及び民間における動物収容の施設について、動物の健康と福祉を確保するための施設及び飼育の基準並びに苦痛のない安楽殺処分の基準を設けること。
四、勧告及び命令の改正をすること。
 1 動物虐待や悪質業者に対して、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせる等の機能強化を図ること。
 2 動物愛護推進員を市町村に置き、研修等による人材育成及び活動の強化を図ること。
五、動物虐待に関しての改正をすること。
 1 通報窓口の一本化や虐待内容を明記したガイドラインを制定し、取締りの基準を明確化し強化を図ること。
 2 殺処分施設へ二回以上の持込み、又は不妊去勢を怠り、終生飼育を放棄する行為を虐待の範囲とすること。
 3 違反する者に対し罰則金の下限及び上限を制定し、徴収金は収容動物保護への予算として運用すること。
六、情報公開に関しての改正をすること。
 1 動物収容施設の公開基準を制定し、全国の統一化を図ること。
七、実験動物に関しての改正をすること。
 1 各研究機関に対し、実験動物の登録制度を導入し「個体数・種類」「実験内容」等の把握を容易にすること。

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