請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 1131 件名 憲法とILO基準に沿った労働基本権の回復に関する請願
要旨  憲法第二八条は全ての労働者に労働基本権を保障しているが、戦後間もなく公務員の労働基本権は一方的に剥奪され、今日に及ぶ不当な権利制約は、国際的にも批判を浴びてきた。こうした下、政府は、交渉権(協約締結権)の保障に向けた検討を開始し、法案が二〇一一年にも提出される局面を迎えている。争議権を含む労働基本権の全面回復は、民主的公務員制度確立のための中心課題であり、公正・中立で効率的な公務・公共サービスを提供するために、憲法とILO(国際労働機関)条約や勧告に沿った権利の確立が求められている。また、連年の定員削減によって、公務職場の長時間過密労働が進行し、臨時・非常勤職員も増加する中で、正規・非正規を問わず、「全体の奉仕者」としての公務労働者の処遇改善に向けた働くルール確立が重要となっている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法第二八条及びILO条約・勧告を遵守し、公務労働者の労働基本権を回復すること。消防職員・刑務職員の団結権を直ちに回復すること。
二、人事院(人事委員会)勧告制度を廃止し、労使対等の交渉で賃金や労働時間などを決定できるシステムを実現すること。これに伴って、必要な諸制度を整備すること。
三、憲法に基づき、市民としての公務労働者の政治活動の自由を保障すること。政治活動に対する刑事罰規程は直ちに撤廃すること。

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