請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 493 件名 労働者派遣法の速やかな廃止に関する請願
要旨  二〇〇九年一二月最高裁はパナソニック偽装請負事件について、派遣先の雇用責任を免罪する判決を出した。違法性があったにもかかわらず、労働者派遣法によって解釈されたため、労働者は救済されないこととなった。企業が法を犯しても派遣法の枠内で解釈される限り、派遣先の雇用責任は不問にされる。派遣法を撤廃することが、企業の違法派遣等に苦しむ労働者を救済する手立てである。現在、労働者の三人に一人、一、七〇〇万人が、派遣・契約・パートやアルバイトなどの非正規雇用で働き、年収二〇〇万円以下のワーキングプアが一、〇〇〇万人となっている。労働者の不安定化、貧困化の根本原因であり、労働者を物扱いするのが、労働者派遣法である。二〇〇八年一〇月から二〇一〇年三月までに職を失った非正規雇用労働者が二五万人に上り、六割が派遣労働者であり、低賃金・無権利で、日雇派遣や偽装請負、業務偽装など、違法・脱法に働かされた挙げ句、簡単に解雇されてきた。二〇〇九年一二月、労働政策審議会が答申した派遣法改正案は、登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣の原則禁止、日雇派遣の原則禁止、みなし雇用制度など、大幅な例外を認めて実効性がなく、派遣先企業の責任を一切問わず、事前面接を拡大する等、一層の規制緩和が狙われている。派遣法そのものを廃止し、直接雇用原則を再度確立することが問われている。労働者が将来に希望を持って、人間らしく生き働くことができる社会にするため、速やかに労働者派遣法を廃止し、安定して働き続けられるルールを確立することを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、労働者派遣法を速やかに廃止すること。

一覧に戻る