請願

 

第177回国会 請願の要旨

新件番号 246 件名 被災者生活再建支援法の抜本改正に関する請願
要旨  一九九八年五月に成立した「被災者生活再建支援法」は、その後二回改正されたが、いまだ不十分である。対象災害は全壊世帯が同一地域で一〇戸数以上と定められているため、甚大な被害を受けながら対象にならない地域もあり、適用条件の大幅な緩和が求められている。また、支援の対象となるのは全壊・大規模半壊世帯などに限られ、半壊や一部損壊世帯及び営業用・営農用の店舗・施設などには支援されないなど、問題を残している。支援金の支給額は、二〇〇四年の第一次改正により最高で三〇〇万円まで引き上げられたが、実際の生活再建のためには不十分であり、最低五〇〇万円以上を求める。内閣府による被災世帯調査結果(平成二〇年度)でも、現行の支援法に「不満である」などの回答が一九%となっており、そのうち七六%が「金額が少ない」ことを指摘している。毎年のように襲来する地震・台風など自然災害によって住宅も仕事も失い、国の支援策が不十分なために、今なお元の暮らしに戻れずに苦難を強いられている被災者が多数存在している。被災者の生活再建と、被災地の復興を支援する政策の実現が急務である。同時に、「地震列島、災害列島」日本においては、どこに住んでいても全ての人が安全に安心して暮らせるように、国の防災・減災対策を抜本的に強化することが求められている。日本国憲法は、第二五条で国民の生存権を保障するとともに国に対して社会保障と社会福祉についての向上増進の義務を課している。
 ついては、自然災害から国民の生命と財産を守る責務を果たすよう、次の事項について実現を図られたい。

一、被災者生活再建支援法を、自然災害によって「住めない・暮らせない・住み続けられない」被災者全てを救済する制度に改善すること。
 1 被災者生活再建支援法の適用条件を大幅に緩和すること。
 2 支援限度額を大幅に引き上げ、半壊、一部損壊世帯にも支援すること。
二、生業を維持するために必要な施設・設備も被災者生活再建支援法の対象とすること。
三、被災者生活再建支援制度に対する国の財政負担を三分の二とすること。

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