請願

 

第176回国会 請願の要旨

新件番号 156 件名 抗がん剤の副作用死亡と医薬品副作用による胎児死亡について被害救済制度の創設を求めることに関する請願
要旨  医薬品医療機器総合機構法により、副作用が不可避である医薬品の特性を踏まえ、その適正使用による副作用被害に対する救済制度が設けられている。現在、抗がん剤は、強い副作用の発現可能性が高いとして救済給付の対象から除外されているが、制度の趣旨を考えれば、少なくとも副作用死亡被害までも患者のみに負担させることは適切でなく、他の薬剤と同様に救済が図られるべきである。また、現在は、医薬品の副作用による胎児死亡も救済対象から除外されているが、胎児死亡は、新生児として障害が残る以上に薬の副作用が強く出た結果だと考えられ、副作用救済制度の対象に含めるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、医薬品医療機器総合機構法を改正して、抗がん剤の副作用による死亡及び医薬品の副作用による胎児死亡に対する救済制度を創設すること。

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