請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 196 件名 学校事務職員等の定数改善と給与費等国庫負担の拡充に関する請願
要旨  すべての国民は「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」(憲法第二六条)を有し、「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」(教育基本法第四条)とされている中で、義務教育費国庫負担制度は、国と地方が義務教育にかかる共同責任を果たすためのものである。これ以上義務教育費国庫負担が引き下げられると、自治体の財政力の差で教育の地域間較差が生じ、子供たちに平等で豊かな教育を受けさせることが困難になる。学校事務の多忙・煩雑化の中、子供・保護者・教職員の要望への即応性が阻害されており、教員が子供たちと接する時間を増やすための事務量軽減の支援策として、学校事務職員を必置職員とし、定数増や複数基準を改善する必要がある。貧困と格差が家庭を直撃し、就学援助基準が改悪されたにもかかわらず、就学援助制度の受給者が急増し、ひとしく教育を受ける権利が侵害され、子供たちの健やかな成長に逆行するものとなっている。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、義務教育費国庫負担制度のこれ以上の引下げは行わないこと。また、国の負担割合を二分の一に復元し、制度の維持・拡充を図ること。
二、すべての学校の教職員を増やすこと。
 1 学校教育法第三七条第三項の「…事務職員を置かないことができる」を削除すること。
 2 標準定数法に基づく就学援助事務加配を速やかに配置すること。
 3 学校事務職員の複数配置基準を改善すること。
三、児童・生徒の修学を保障するため、国の責任における就学援助制度の拡充を図ること。

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