請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 178 件名 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対することに関する請願
要旨  次の事項について実現を図られたい。

一、国民固有の権利である参政権を、日本国籍を持たない外国人に付与することに反対すること。地方参政権であっても外国人に参政権を付与しないこと。

   理由
 (一)政治は、その国の国民が参加して決定すべきものであり、いざとなれば帰るべき母国を持つ外国人に対し、国家国民の命運を決定する参政権を付与することは自国民に対して無責任な行為である。外国人に参政権を付与することは内政干渉や国が乗っ取られる危険がある。(二)諸外国で認めているという主張があるが、その多くは統合を目指すEU加盟諸国と、特殊な事情がある北欧諸国であり、日本には当てはまらない。(三)韓国では、二〇〇五年七月に在韓永住外国人に地方参政権を与えたが、韓国の永住権を得るためには厳しい条件があり、実際に参政権を与えられている外国人は一握りである。日本人で韓国の地方参政権を得ている人は極めてわずかにすぎない一方、日本で永住外国人に地方参政権が与えられることになった場合、対象となる在日韓国人でも数十万人おり、相互主義が成立する条件にない。(四)永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するには、国籍法に定める帰化によるべきである。その国の政治に関与したいならば、その国の国籍を取得してその国の人になるというのが、国際的な常識である。(五)日本国憲法は、第一五条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第九三条第二項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中「住民」の解釈として、平成七年二月二八日の最高裁判所判例は、「住民とは…日本国民を意味する者…」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは憲法違反である。

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