請願

 

第174回国会 請願の要旨

新件番号 177 件名 人権擁護法案の成立に反対することに関する請願
要旨  次の事項について実現を図られたい。

一、正当な市民の言動が差別的言動として介入・規制される人権擁護法の成立に反対すること。

   理由
 (一)人権擁護法は差別、人権侵害の定義があいまいであり、恣意(しい)的な運用をされる危険性がある。人権擁護法で設置されることとなっている人権委員会が、被害者とされる人の申告により、差別、人権侵害と断定すれば差別となり人権侵害となり罰則を科すことができ、差別をしたとされる人の保護規定がなければ、市民の言動にまで介入するこの法律により、逆に重大な人権侵害が起こる。市民の正当な表現行為であっても差別、人権侵害であると恣意的に認定され、規制され罰則を受けるおそれがあり、国民の言論、表現の自由を抑圧する。人権擁護法は、表現の自由を保障した憲法第二一条に抵触し違反する。(二)健全な国民が何か表現する際に、それが法に触れるのではと考えなければならない社会は、自由闊達(かったつ)な言論・表現を萎縮(いしゅく)させ、前近代的な社会の風潮へ逆行させる。(三)人権委員会に差別、人権侵害の申出があれば、被害者とされる人からの申告だけで、だれの家でも令状なしで捜索し拘束する権限があるというもので、これ自体が大きな人権侵害を起こす危険性がある。そして、強い権限を持った人権委員会を抑制する機関がないことは重大な問題である。(四)不当な差別や人権侵害など存在しない、健全な社会・人間関係を築くよう努力すべきであるが、これは教育や、一体感のある家庭の構築などに解決策を求めるべきであり、既存の法律以上の強権的な立法で罰則を科したり取り締まったりすることは、社会にゆがみをつくる。

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