請願

 

第173回国会 請願の要旨

新件番号 606 件名 永住外国人への地方参政権付与の法制化反対に関する請願
要旨  中央、地方を問わず参政権は国民固有の権利であり、外国籍を持つ者に日本の参政権を安易に付与すべきではない。
 ついては、たとえ地方参政権であっても、外国人に参政権を付与することに反対されたい。

   理由
 (一)政治は、その国の国民が参加して決定すべきものであり、外国人に参政権を与えると、内政干渉が起こったり、国が乗っ取られたりする危険がある。そこまで至らなくとも、いざとなれば帰るべき母国を持つ人々に対し、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して無責任な行為である。(二)先進八か国(G8)を見ても、ロシアを除いて永住外国人に参政権を付与している国はなく、統合を目指すEU加盟諸国が、域内の他の国の国民に参政権を与えるという特殊な例があるだけである。(三)韓国では、二〇〇五年七月に在韓永住外国人に地方参政権を与えたが、韓国の永住権を得るためには、高収入であることなど厳しい条件があり、実際に参政権を与えられている外国人は一握りである。日本人で韓国の地方参政権を得ている人は極めてわずかに過ぎない一方、日本で永住外国人に地方参政権が与えられることになった場合、対象となる在日韓国人でも数十万人おり、相互主義が成立する条件にない。(四)国籍法は、第四条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきである。(五)日本国憲法は、第一五条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第九三条第二項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中「住民」の解釈として、平成七年二月二八日の最高裁判所判例は、「住民とは…日本国民を意味する者…」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは憲法違反である。

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