請願

 

第173回国会 請願の要旨

新件番号 441 件名 選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正の反対に関する請願
要旨  法務、男女共同参画担当両大臣が選択的夫婦別姓制度導入を柱とする民法改正案を通常国会に提出する意欲を表明した。しかし、夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていない。今日、三世代同居の減少など家庭を取り巻く環境の変化に加え、離婚の増加、児童虐待等、家族の絆(きずな)が希薄になっており、伝統的家族の価値観を尊重する国民感情も根強くある。本来、民法は家族を保護するための基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう夫婦関係、親子関係等を保護しているものである。夫婦別姓制度が導入されることになれば、夫婦の一体感の希薄化、離婚が容易にできる社会システムの形成につながるのみならず、親子別姓や、兄弟姉妹別姓をもたらすこともあり、子供の心に傷を与えることになりかねず、我が国の将来に大きな禍根を残すことになる。一部の働く女性から旧姓使用を求める声があるが、これについては、民法を改正する必要はなく、各分野の運用面での対応等で解決を図るべきである。
 ついては、婚姻制度や家族の在り方に重大な影響を及ぼす選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に対しては反対し、十分な検討もせず拙速に導入することのないよう求める。

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