請願

 

第173回国会 請願の要旨

新件番号 219 件名 育児・介護休業法等の改正に関する請願
要旨  男女共同参画社会の実現、男女共に仕事と生活の場における平等の実現は、我が国社会を左右する重要な課題であるが、多くの労働者が仕事と生活を両立させる上で様々な困難を抱え、働く女性の七割近くが妊娠・出産を契機に離職を余儀なくされ、男性の場合、子育て世代である三〇歳代の五人に一人が週六〇時間を超える労働を強いられ、家族的責任を果たすことができずにいる。また、家族の介護・看護のために離転職している労働者は、この五年間で五〇万人にも及ぶ。男女共に仕事も生活も大切にしながら働き続けるために必要なことは、育児・介護休業法を始め労働諸法規を改善するなど、人間らしい働き方のできる社会にしていくことである。
 ついては、育児・介護休業法等の実効ある見直しのため、次の事項について実現を図られたい。

一、育児休業の期間を子が三歳に達するまで延長するとともに、複数回取得できるようにすること。
二、介護休業の取得期間を延長すること。一日単位・時間単位など、短期の介護休暇制度を設けること。
三、子供の看護休暇の対象を、家族的責任を果たすための休暇(健診、予防接種、保育園・学校行事への参加等)に拡大し、一年につき有給で一〇日以上とすること。また、子供の人数に応じた日数にすること。
四、有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和すること。
五、子供及び要介護家族を持つ労働者が労働時間短縮措置を取得しやすいよう、条件整備を行うこと。短時間勤務制度については、雇用保障や賃金の均等待遇の原則化など、取得しやすい制度へ改善すること。
六、家族的責任を有する労働者の転勤等については、本人の同意を条件とすることを法に明記すること。
七、昇給・昇格、一時金・退職金などの決定に当たっては、妊娠・出産のための休業及び育児・介護休業、短時間勤務制度の取得期間について、勤務したものとみなすことなど不利益取扱いの厳格化を行うこと。
八、不利益取扱禁止規定については、罰則を設けるなど、実効あるものとすること。
九、子供及び要介護家族を持つ労働者が請求した場合には、同居家族の有無にかかわらず、時間外・休日・深夜労働を免除すること。
十、子供の看護休暇、短時間勤務制度、時間外・休日・深夜労働免除措置の対象となる子の年齢は義務教育終了前まで引き上げること。
十一、育児・介護休業中の所得保障については、国と事業主の責任で休業前の賃金の三分の二以上とすること。
十二、育児・介護休業の取得を促進するための代替要員確保など、中小・零細企業に対する国庫補助を充実させること。
十三、公務で働く非正規労働者も育児・介護休業が取れるようにすること。

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