請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 1810 件名 トンネル建設労働者のじん肺被害の予防と被災者の速やかな救済に関する請願
要旨  トンネル建設工事に従事した結果、じん肺に罹患(りかん)した元労働者が、じん肺の根絶と被害の救済を求めトンネルじん肺訴訟を提起してきた。訴訟は、元請企業の被害発生の責任を明確にした東京地裁の和解基準で順次解決してきたが、元請企業は、訴訟にならなければ救済しないという姿勢を貫いている。このため、全国各地の裁判所に新たな訴訟が提起され、過去に働いたトンネル建設工事の就労を確認するだけで、東京地裁の和解基準での司法解決を続けている。しかし、いまだに療養を必要とする重症のじん肺患者が毎年多数発生しており、患者が今後も訴訟によらなければ救済されないという状況が続くことが確実であり、トンネル建設工事に従事する労働者のじん肺被害を予防する環境を確立するとともに、じん肺に罹患した被災労働者が迅速に補償を受けられる制度が創設されることは不可欠である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「トンネルじん肺基金」(仮称)を創設すること。

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