請願

 

第171回国会 請願の要旨

新件番号 160 件名 酒類小売業者の生活権を求める施策の実行に関する請願
要旨  規制緩和政策により酒類小売業免許制度が改正され、既存の酒類小売業者は、酒類販売場の急激な増加によって、営業基盤の脆弱(ぜいじゃく)化、経営困難から廃業倒産を余儀なくされ、経済的に窮地に追い込まれている。少子高齢化等による飲酒人口の減少から需要は減少の一途をたどり、行き過ぎた規制緩和によって、酒類小売業者は、平成九年度と規制緩和後の二〇年度で販売場数は一・四倍の二〇万場超となり、廃業者は五万五千人に及ぶ。一方、未成年者飲酒や飲酒運転、アルコール依存症等の社会問題が多発し、酒類販売管理等に係る社会的要請への対応が求められており、このままでは、中小零細酒販店は淘汰(とうた)され、酒類業界のみならず国民生活に影響を及ぼす。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、酒類小売業者は、酒類という財政物資であり致酔性飲料といった特性を持つ商品の管理・販売行為を担っていることから、経営に関する環境維持及び生活権の確保といった保全措置を採ること。
二、酒類販売の在り方は、致酔性・依存性を有する酒類の商品特性にかんがみ、過度の飲酒等が国民の安全、健康面に及ぼす影響や心身の成長過程にある未成年者に及ぼす影響等をも考慮し、酒類の販売価格については、顧客誘引のためのおとり商品的取引を改善し、合理的基準に基づく販売価格の設定を行うこと。加えて、各省庁での特定管理商品としての明確な位置付けを行うこと。
三、酒税法、酒類業組合法の二法を見直し、新たな法律の下での酒類販売の位置付けを、酒税保全のみならず酒類の特性等をも勘案し、社会的管理をも包含した国民の健康、公共の福祉に資する法制度の構築を行うこと。

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