請願

 

第170回国会 請願の要旨

新件番号 389 件名 障害のある子供の放課後活動事業の制度化に関する請願
要旨  全国に、障害のある学齢期の子供(小学生~高校生)を対象とした放課後活動事業が、五〇〇か所ほど存在しており、放課後及び学校休業日(夏休みなどの長期休業日も含む)に、異年齢の集団の中で指導員と共に生活し、その子供の人数は一万人以上と想定される。また、障害者自立支援法に位置付けられた児童デイサービスにも、一万人以上受け入れられ、放課後や学校休業日に活動が実施されている。障害のある子供は学校外の生活において、一人で過ごすか、母親などと二人きりで過ごし、働きたくても働けない母親や、心身共に著しい疲労を抱えている家族もいる。こうした現状に対して、障害のある子供の放課後活動事業は、学校や家庭とは異なる「第三の居場所」を提供して、学校と家庭との往復だけではもたらすことができない豊かな発達をつくり出し、親・家族の就労やレスパイト(心身の休息)を支援する役割も担っている。国の施策として、類似の事業はあるものの、不十分であり、例えば、通常の学童保育(放課後児童クラブ)は、両親が働いていることが条件とされ、また、小学生高学年以上の子供や、障害の重い子供は対象にならない場合がほとんどである。障害者自立支援法の個別給付事業に位置付けられている児童デイサービスは、乳幼児の療育に特化する方向が打ち出されており、学齢児を三割以上受け入れている児童デイサービス(Ⅱ型)は障害児施設再編までの経過措置と位置付けられている。また、自立支援法の日中一時支援事業は、ほとんどの場合、障害のある成人も含んだ日中の一時預かり的な事業と位置付けられ、子供の発達支援という視点が希薄である。ホームヘルプやガイドヘルプなどを使って対応することも可能であるものの、居宅生活や移動のための支援であって、放課後活動事業の代わりにはならない。ただし、親や関係者の要望にこたえて、一部の都県では独自施策として、障害のある子供の放課後活動事業を実施している。国においても、障害児施策の見直しに関する検討が行われ、学齢期の放課後支援の在り方について議論されている。 
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、障害のある子供の放課後活動事業を、活動拠点と職員があり、年間を通して開設できる事業として制度化すること。 
   障害のある子供とは、特別支援学校や通常学校に通う、障害のある小学生から高校生までを指す。放課後活動とは、通常の放課後だけではなく、夏休みなどの長期休業中を含む学校休業日の活動も含む。

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