請願

 

第170回国会 請願の要旨

新件番号 226 件名 アスベスト根絶に関する請願
要旨  じん肺は、最古にして今なお最大の職業病である。いまだに二万人近くのじん肺有所見者がおり、毎年一、○○○名前後が最重症患者として新たに認定されている。また、毎年一、○○○名近くが死亡していると言われている。数多くのじん肺裁判の結果、企業責任は明確になっており、筑豊じん肺最高裁判決、米海軍横須賀じん肺判決、二○○六年七月から相次いで出された五件の判決によって国の責任も明確になり、二○○七年六月には、厚生労働大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、防衛施設庁長官とトンネル根絶訴訟原告、弁護団の間で、粉じん測定を義務付ける省令を制定するなど、じん肺政策の抜本的転換を図ることを主な内容とする合意書が調印された。ILO(国際労働機関)・WHO(世界保健機関)は、二〇一五年には世界中からじん肺を根絶すべきである、そのために各国政府はじん肺根絶計画を策定すべきであると提唱している。日本も、我が国最大の職業病であるじん肺を遅くとも二〇一五年までには根絶するための抜本的な制度改革に取り組むべきことが強く求められている。また、アスベストは、じん肺の原因物質であるとともに、強い発がん性を有していることが明白になっている。安全衛生法施行令が改正され、二〇〇六年九月から石綿及び石綿をその重量の〇・一%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されることになったが、まだ多くの例外が残されており、今後アスベストを使用した建物の改修、解体工事等によってアスベスト粉じんによる大量の被害発生も危惧(きぐ)される。二〇〇六年三月に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されたが、救済の対象となる指定疾病を中皮腫(しゅ)と肺がんに限定するとともに、救済給付金も労災法や公健法に比して低額に抑えるなど、極めて不十分な内容となっている。また、トンネルや炭鉱、金属鉱山などじん肺を多く出してきた職場では、じん肺のほかにも振動病が多発しており、その根絶と被害救済も課題となっている。厚生労働省は、振動障害の医学的検査、労災認定基準に関して一九七七年に発出した通達を改定しようとしているが、その内容は医学界等の合意もないまま、振動障害に苦しむ患者を切り捨てるものと言わざるを得ない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、アスベスト被害の発生、拡大を防止するため、アスベスト使用建物の解体、修理、廃棄物処理を始め、その実態を調査した上、アスベスト粉じん暴露防止の徹底を図るよう関係各省庁に改善を指導すること。
二、石綿救済法を改正し、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚を指定疾病に加えること、給付金額を労災補償と同等にするなど、石綿被害者の救済範囲、救済内容を充実すること。

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