請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 3764 件名 児童扶養手当の減額の見直しに関する請願
要旨  二〇〇二年の母子寡婦福祉法の改定により、児童扶養手当の五年間支給後あるいは七年間経過後の手当の減額が二〇〇八年度から行われている。既に、二〇〇二年の改定で母子家庭の半数が手当を減額され、二〇〇六年には国庫負担率が四分の三から三分の一に削減、手当支給の地域格差が心配される中、更なる手当の減額は、今でも苦しい母子の暮らしを直撃する。二〇〇三年からの、母子家庭等自立支援対策大綱にのっとった、各自治体の自立支援事業は、いまだに取り組んでない自治体も多く、職業紹介されても非正規の仕事、住宅事情は改善されず、安定した暮らしを営む助けになっていない。母子家庭の母親の就労は八三%(内非正規四九%)、平均収入は子供のいる世帯全体の平均年収の三〇%強である。収入増のための長時間労働や複合就労により、親子で過ごす時間がなくなり、子供を安心して育てられる状況ではない。生活保護基準以下の収入で暮らす母子家庭が多い中、児童扶養手当は仕事と暮らしを両立させて子供を育てていく上で大きな支えになっている。
 ついては、自立支援対策の実効性が上がっていると言えない状況の中、母子家庭が更なる苦境に陥ることのないよう、次の措置を採られたい。

一、児童扶養手当の五年間支給後あるいは七年経過後の減額はしないこと。
二、二〇〇二年の附帯決議を守り、国の責任で実施の促進を図ること。

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