請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 2366 件名 すべてのアスベスト被害者を救済するための、石綿による健康被害の救済に関する法律の改正に関する請願
要旨  石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿救済法」)ができて二年経過した。しかし、多くの被害者が救済されないまま放置されている。石綿救済法は施行後五年で見直すこととなっているが、それを待たず、国と石綿関連大企業の責任を明らかにし、直ちに法改正を行うよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、石綿救済法施行前に地域ばく露で亡くなった被害者・遺族の救済は、法施行後三年で終わりにしないこと。
二、石綿救済法施行後に地域ばく露で亡くなった被災者・遺族について、生前に医療費療養手当の認定申請をしていなくても救済措置を採ること。
三、地域ばく露による石綿肺など中皮腫(しゅ)、肺がん以外のアスベスト疾患についても石綿救済法で救済すること。
四、石綿救済法施行前に亡くなり労災補償の時効になった被害者・遺族の救済は法施行後三年で終わりにしないこと。また石綿救済法施行後に労災補償の時効になった被害者・遺族についても救済措置を採ること。
五、石綿救済法の救済内容、給付金額を労災補償並みにすること。
六、医学的に厳しすぎる認定基準を緩和し、救済範囲を広げること。肺がんに関しては、少なくとも労災の認定基準と同じにすること。
七、石綿救済法の拠出金は石綿関連大企業の拠出を大幅に増やすこと。

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