請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 971 件名 那覇市地域再生計画(周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」による地域活力の再生)の取消しに関する請願
要旨  沖縄県那覇市おもろまち一丁目一番一号及び一番二号の公有地(以下「当該土地」)は、市役所予定地であったが、那覇市長は平成一八年に「公有地の拡大の推進に関する法律」を利用し、当該土地を売却すると表明した。そして、事業予定者と事業計画が決定した後に、周辺住民に明かされた超高層ビル群建設計画は、静かで安全な環境を求め、市役所移転を心待ちにしてきた周辺住民の生活を脅かす計画であった。平成一九年四月に行われた最初の住民説明会では住民の大部分が事業計画の問題点を指摘し、計画の中止又は見直しを求めたが、市担当者は住民の要望を全く反映しない変更案の受入れを強要し、要望を一切聞き入れなかった。周辺住環境を悪化させる事業計画を中心事業として作成された地域再生計画が、地域再生計画周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」による地域活力の再生(以下「当該地域再生計画」)であり、市は、住民の反発を受け、変更を検討していたはずの同年五月に、その事業を「当市にふさわしい土地利用」と記載して計画書を提出していた。さらに、当該地域再生計画の目標を達成するために行う事業として市が採用した民間業者の事業計画は、都市計画に違反する事実を記載せず、認定を受けた後、当該地域再生計画が国の認定を受けたことを理由に、都市計画変更手続を行い、当該土地の大部分を占める土地の用途地域、建蔽率(けんぺいりつ)、容積率を強引に変更した。また、市は事業募集の際、不動産鑑定を基に最低売却価格を設定したにもかかわらず、事業提案に合わせる目的で都市計画を変更したことにより、市場価格を大幅に下回る価格での公有地売却につながった。当該地域再生計画は地域再生法に定める認定基準や基本理念に適合しないだけでなく、地域住民の住環境を悪化させ生活を脅かし、市民全体にばくだいな損害を与える。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、地域再生計画周辺環境調和型「亜熱帯庭園都市」による地域活力の再生は、那覇市によって違法、不当に申請されたものであり、市民に多大な損害を与えるものであるため、その認定を取り消すこと。
二、当該地域再生計画の認定を理由として行われた、不合理な都市計画変更の取消しを那覇市に求めること。

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