請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 539 件名 脱退手当金を受けたことによるカラ期間の資格回復措置に関する請願
要旨  昭和五三年五月まで特例によって退職時に厚生年金の脱退手当金を受けたことにより、その間は「カラ期間」となり、将来の年金額に反映されない期間となっているが、共済と同様、金利と共に返還すれば資格を回復できるよう、改正を求める。この手当金を受けた女性の大多数は、脱退手当金の意味すら考えることなく、受け取った。その後年金制度が改正され、カラ期間を合わせると年金加入期間は増えたが、給付(見込)額は自立した生活を営める金額ではなく、生活保護基準よりはるかに低い。生涯働き続けても、一般的に年金受給額の低い女性、ましてカラ期間を足さなければ受給権が得られない女性には、有名無実である。平成一六年の改正では、離婚時の年金分割など、女性の年金受給額にも目が向けられるようになったが、厚生年金加入適用基準の引下げの実施先送りで、入りたくても入れない状況もある。権利が確立されても、受給額が今のままでは、自立に向けての生活設計は立てられない。脱退手当金を受けた女性が、年金受給者になる時期が到来しているが、脱退手当金返還という代償を払ってでも、自分の年金権の回復を図りたい女性が大多数である。脱退手当金を受けた世代が、自分の人生設計を立てるには、夫の年金額(年金権ではない)の分割と、自分の年金権の回復しか手立てはない。支給額に反映される加入期間を追加取得することは、正社員としての再就職の難しさを考えると、不可能に近い。第三号被保険者届出漏れの追加申請等が救済措置として認められるなら、脱退手当金の返還による加入期間の回復にも、救済措置を講じるよう求める。
 ついては、多様化するライフスタイルに対応するため、次の事項について実現を図られたい。

一、脱退手当金受給者の「カラ期間」資格回復措置を講じること。

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