請願

 

第169回国会 請願の要旨

新件番号 328 件名 憲法九条改正のための国民投票法の廃止に関する請願
要旨  国民投票法は憲法を変えようとしなければ必要のない法律であり、憲法第九条を改定して、日本をアメリカと共に海外で戦争する国に変えることと一体である。国民投票法は、公務員・教育者の国民投票にかかわる運動の禁止、改憲派に都合の良いマスコミの活用の可能性、憲法改正の発議から最短で六○日後の国民投票という国民が十分に内容を知ることへの制限、最も少ない賛成で憲法改正が成立することになる有効投票の過半数という成立要件など、重大な問題点が指摘されている。国の基本法である憲法を変えるかどうかについて、主権者である国民が自由に議論し運動することを保障するのが当然であり、欧米諸国ではそのような規制はない。国民投票法は単なる手続にとどまらず、憲法改正の在り方に深くかかわってくるのであり、国民の十分な理解が前提である。国民投票法の制定は、問題点を国民が理解しないうちに強行したもので、手続的にも内容的にも問題である。日本国憲法が掲げる平和、人権、民主主義の理念の破壊に道を開く国民投票法には反対である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国民投票法を廃止すること。

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