請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 1445 件名 鍼灸治療の健康保険適用の拡大に関する請願
要旨  いつでも、どこでも、だれでも、安心して鍼灸(しんきゅう)治療を、健康保険を利用してかかることができるための医療保障を求める。アメリカ国立衛生研究所やイギリスの医師会が鍼灸治療の有効性を承認し、世界保健機関(WHO)が正当な医療として鍼灸治療を承認し、日本においても科学技術庁(当時)が国立衛生試験所との連携協力の下に行った研究報告でも、高齢化とのかかわりで鍼灸治療の応用の可能性と医療効果の上昇を指摘し「ひいては医療費の節約にもつながる」と述べている。このように鍼灸治療は科学的な解明の進歩とともに国内及び国際的な評価を確実なものにしており、超高齢化社会を迎える中で、医療及び介護の様々な問題を解決する糸口にもなり、代替医療の中心的な役割を担う存在に違いない。鍼灸治療に対する健康保険適用の拡大は、西洋医学との併用によって、健康づくり、予防、リハビリテーションといった国民の健康を保持、増進させる重要な役割を果たす。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、安心して鍼灸治療が健康保険でかかれるように、西洋医学との併用治療を認めること。
二、現在鍼灸治療の保険対象である六疾患(神経痛、リュウマチ、五十肩、頸腕(けいわん)症候群、腰痛症、頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症)以外の疾患についても医師の同意書に基づき鍼灸治療の保険適用を行うこと。
三、鍼灸治療を利用しての療養費は一、五二○円(鍼(はり)と灸(きゅう)を併せて治療を行った場合)にしか過ぎない。これは保険を取り扱う鍼灸師にとって低額過ぎて人件費にもならない。鍼灸師にとって保険をより利用しやすいものにするためにも、鍼灸治療の療養費の増額改定を行うこと。

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