請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 1380 件名 最低賃金を千二百円以上に引き上げることに関する請願
要旨  最低賃金の原則(最低賃金法第三条(一)労働者の生計費(二)類似の労働者の賃金(三)事業の支払能力)の中で生計費原則は無視されてきた。同じ職場で同じ仕事に従事しながら、正規・非正規の違いで時間当たり賃金が二~三倍も異なる状況が生まれており、非正規労働者の若者が低賃金のためネットカフェ難民となり生存権を脅かされる事態になっている。格差拡大を是正するための最低賃金引上げ議論が開始されているが、若者が結婚し家庭を維持していくことを考慮すれば、極めて不十分と言わざるを得ない。経済協力開発機構(OECD)は貧困ラインを、全国民の平均値の半分の年収としているが、日本では、貧困ラインは二三八万円である。二○○二年の調査では、二九歳以下世帯の二五%以上が貧困ライン以下であり、最低賃金を一、二○○円に引き上げることで、貧困ラインを上回ることができる。欧米各国の最低賃金も一、二○○円を超えるものが多く、米国もニューヨーク州で一○・六ドル(約一、二七二円)と決して低くない。また同時に、EU各国に倣い企業規模の違いによる賃金格差の是正と、中小企業に対するグローバル企業の支配を打ち破ることを求める。そうすれば、中小企業労働者の賃金の向上を加速し、格差是正効果をもたらすことになる。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、若者が生きていける賃金と生存権の保障を求めて、最低賃金一、二○○円以上への引上げを行うこと。

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