請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 841 件名 国籍選択制度の趣旨の十分な説明を求めることに関する請願
要旨  一九八五年に導入された国籍選択制度は、解釈が一致せず、日本人の定義が不明瞭になっている。日本国籍を選択する重国籍者は一定期間に日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するという宣言を求められるが、重国籍を公言して両国の権利を使い続ける人も多く、矛盾が生じている。外国籍放棄の努力義務は、宣言とは無関係に、すべての日本人に課されるはずである。選択制度の条文に不備があるため、矛盾が生じているものと思われるが、重国籍者が自然に国籍選択でき、単国籍者も安心して暮らせるよう、制度の改善、説明の広報、及び公平な運用を行うよう求める。海外の保守的な地域では、日本人に政治的な権利が与えられず、請願権や陳情権も認められない場合がある。海外で重国籍を公言し、両国の政治的な権利を使う重国籍者が増えれば、単国籍日本人の発言や活動の場がない。日本人と日系人の定義を明確に区別して、双方の安全を適切に保障し、海外邦人の要望が届くよう、制度の改善を求める。EU連合内では、移民や難民の簡易帰化や重国籍が認められ、地域の参政権が与えられており、重国籍や市民権の概念に混乱が生じている。少なくとも、家族のためにEU内に住まなければならない必然性を持つ、EU市民の配偶者の日本人が、EU内で統一規格の身分証明書(ビザ)と、EU市民と同等の市民権を持てるよう、EUへの外交的な働き掛けを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国籍選択制度の趣旨が明確に理解できるよう十分な説明をすること。

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