請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 28 件名 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の改善等に関する請願
要旨  次の事項について実現を図られたい。

一、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、次のように改善すること。
 1 第一条にある受刑者の「人権を尊重しつつ」について、正確にだれでも分かるように、どのように人権を尊重するか規定すること。
 2 第七六条の隔離について、受刑者を昼夜独居処遇にする際に、その理由を正しく当人に告知する規程がないため、同条第一項第一号及び第二号に触れない者にとり、大変な不利益と精神と肉体に負担が掛かる。また、正当な理由を告知されないため、不服申立ても正しく出せず、不当な状況である。受刑者は、通常の扱いをされないと、同法の優遇措置も受けられず、クラブ活動、宗教教誨(きょうかい)への参加もできず、運動も毎日外部運動できる者が、この処遇のため、入浴日は室内にて実施される。その他、講演、慰問、運動会、テレビなど不利益を数えると限りがない。現在、不当な処遇を受けており、早急に正当な理由を告知する規程を実施すること。
 3 第一七〇条の不利益取扱いの禁止について、不服申立て制度の審査請求、事実の申告、苦情の申出が、提出者本人に不利益取扱いを禁止しているが、実行されていない。第一六九条の秘密申立てが、申立て提出時は秘密が守られていても、それに対しての回答文に申立て内容が判明するため、報復的行為を受けている。救済機関を第三者を入れてつくるか、内閣府の管理下の調査官の調査を行うこと。
二、救済願について、さきに示した不利益扱いのため、昼夜独居処遇への隔離を受けている。これにより精神的にかなりダメージを受け、追い詰められている。早急に救済(隔離解除)すること。
三、法施行後、長期間収容される者は、社会復帰と再犯防止の面から、様々な教育、サポートなどが必要であるが、千葉刑務所は、処遇部からの制限が強く、教育部が十分な教育サポートができていない。早急に改善すること。また、職員の人員不足はひどく、専門職人員も含めて、職員に余裕がないため、収容者の再犯率の増加を止められず、収容者と職員の信用が欠落する。早急に改善すること。

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