請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 1067 件名 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する請願
要旨  現行の民法は制定から既に五十年余を経ている。この間、家族構成や生活スタイルも多様化し、婚姻や離婚、家族の役割などに対する考え方や意識も大きく変化してきたが、民法は一部改正されたものの、「個」の確立に基づく改正は行われないまま今日に至っている。近年、女性の社会活動が進展する過程で、一人一人が自由・平等な個人として尊重されることを求める声が高まっている。日本政府が批准した女性差別撤廃条約及び第四回国連世界女性会議で賛成した行動綱領では、「家族構成員の人権と自由の完全かつ平等な享受」「多様な家族の在り方を認め、何人も出生によって差別をされてはならない」等が明記されている。これらの国際条約に照らしても、また今日の社会や家族をめぐる変化に対応する意味でも、現行法の改正は緊急かつ重要な問題となっている。法制審議会は既に、選択的夫婦別姓の導入等を内容とする民法改正案の要綱を答申した。

 ついては、憲法の基本的人権の尊重の立場から、次の点を盛り込んだ民法改正を早急に行われたい。
一、夫婦の氏について、選択的夫婦別氏制を導入すること。同氏、別氏間の転換は希望する本人の自由選択にすること。
二、子の氏は出生時に父母の協議で決め、子が一定年齢に達した時点で本人の選択による変更を認めること。子の氏の決定を婚姻の要件にしないこと。
三、非嫡出子の相続を嫡出子と同等とするとともに、婚外子に対する戸籍上の差別的取扱いも改正すること。

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