請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 977 件名 マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引上げに関する請願
要旨  マッサージ師の行為は、医療保険では、腰部、肩部等の運動制限の原因である疼痛(とうつう)を改善する目的(消炎鎮痛等処置)のほか、一部のリハビリテーションにおいて点数化されている。介護保険でも、機能訓練指導員に位置付けられ、配置が義務化されている特養・デイサービス・ショートステイ・有料老人ホームにおいて、専従常勤で配置され個別機能訓練を実施した場合、単位加算がある。このようにマッサージ師は、腰痛・肩こりにとどまらず、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する訓練を行うものとして認められている。診療報酬・介護報酬は、材料費・人件費に相当するが、マッサージ師の場合、余りにも報酬が低い。消炎鎮痛等処置点数は一九八三年以来三五○円であり、特養などの個別機能訓練加算は業務が加重になったにもかかわらず単位数が据え置かれたため、特養などの施設ではマッサージ師を配置する賃金が保障できない。この結果、この職域を社会自立の重要な手段としている視覚障害者の雇用と身分を脅かすものとして問題視されている。脳卒中などのリハビリにも、生活習慣病の予防にもマッサージ・機能訓練は欠かせない。お年寄りの介護・健康と長寿のためにもマッサージ・機能訓練がいかされるべきである。いつでもどこでも、マッサージ・機能訓練が安心して受けられるようにするためには、診療報酬・介護報酬を適正に改めることが重要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、消炎鎮痛等処置(マッサージ等の手技による療法)診療報酬及び個別機能訓練加算を適正に引き上げること。

一覧に戻る