請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 956 件名 国民投票法の制定反対に関する請願
要旨  与党と民主党は、憲法改定のための国民投票法案を提出した。今回の国民投票法制定の動きも、自民党「新憲法草案」、民主党「憲法提言」に見られるように、日本国憲法、取り分け第九条を改定する動きに伴っており、改憲への手続を整えるとともに、機運を高めようとするものである。しかし、世論調査でも憲法第九条の改定への賛成は三○パーセントにとどまっているのに対し、反対は六二パーセントに及んでいる(二○○五年一○月五日・毎日新聞)。憲法第九条の改定を国民は望んでいないのに、国民投票法は必要ない。しかも、与党案では、公務員・教員の国民投票運動や、国民投票の結果に影響を及ぼす報道・評論を罰則付きで規制したり、国会の改正案の発議から国民投票までの期間が三○日以上九○日以下と短く、改憲案の内容を判断する主権者・国民の権利を奪ったまま国民投票に持ち込もうとするものである。また、棄権票等を除いた有効投票の過半数になれば国民の承認を得たとみなす等、国民全体から見れば少数でも、国民の承認を得たとする姿勢である。これは、何が何でも第九条の改憲を実現しようとするまやかしの国民投票と言わざるを得ない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、いかなる内容であれ、憲法改定のための国民投票法を制定しないこと。

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