請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 117 件名 児童扶養手当の減額を最小限にすることに関する請願
要旨  二〇〇二年の母子及び寡婦福祉法の改定により、児童扶養手当制度の見直しが二〇〇八年度から行われ、受給五年後又は七年を経過したときには、手当の額の半額を超えない額を支給しないことになっている。しかし母子家庭の現状は経済的な安定とは程遠い状況である。また児童扶養手当は仕事と暮らしを両立させて子供を育てていくときに大きな支えとなり、就労の阻害要因にはなっていない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、児童扶養手当の五年間受給後又は七年経過後の減額は最小限にとどめること。

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