請願

 

第166回国会 請願の内閣処理経過

件名 児童扶養手当の減額を最小限にすることに関する請願
新件番号 117 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H19.11.7
処理要領  平成十四年十一月に成立した母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号。以下「改正法」という。)による児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正においては、母子家庭に対する支援について、児童扶養手当を中心とする経済的支援から就業・自立に向けた総合的な支援へと転換し、経済的支援のほか、子育てと生活支援、就労支援、養育費の確保など、母子家庭の自立促進施策を総合的に推進するとともに、改正法の施行(平成十五年四月一日)から五年後の平成二十年度より、自立が困難な者に配慮しつつ、児童扶養手当の支給開始から五年経過後の者について手当額を減額する措置を実施することとしているが、その減額措置の適用対象者や減額幅については、平成十八年十一月一日現在の母子世帯等の実態を調査した全国母子世帯調査の結果等や就労支援策等の母子家庭に対する総合的な支援策の進捗状況や、離婚の状況などを勘案し、決定することとしている。

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