新件番号 | 1043 | 件名 | 教育基本法改正の慎重審議に関する請願 |
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要旨 | 教育基本法は、準憲法的な性格を有し、ほかの教育関係法を始めとする一般法よりも上位に位置付けられる法律である。その改正の是非については、日本国憲法や子どもの権利条約、国際人権規約などの国際法との整合性を図るため慎重かつ徹底審議を行うとともに、教育課題を社会全体の問題とするためにも一層、国民的論議を喚起し合意形成を図る必要がある。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、教育基本法改正については、衆議院・参議院において、慎重かつ徹底審議を行うとともに、広く国民的論議を喚起すること。 二、今臨時国会において強行採決をすることなく、拙速な結論を出さないこと。 |