請願

 

第165回国会 請願の要旨

新件番号 951 件名 国際人権A(社会権)規約第十三条二項(b)及び(c)の留保撤回に関する請願
要旨  一九六六年、国連総会は国際人権規約を採択した。日本は一九七九年に、A規約(社会権規約)、B規約(自由権規約)とも批准したが、A規約第一三条二項(b)及び(c)については、日本政府は「拘束されない権利を留保する」ことを宣言している。A規約第一三条二項(b)及び(c)は、中等教育及び高等教育における無償教育の漸進的導入を定めたものである。留保に対して、国連の社会権規約委員会は、繰り返し撤回を求め、二○○一年八月には、日本政府にこれまで以上に厳しい内容を伴った留保撤回の検討を強く求める勧告を行っている。また、同委員会は、日本政府の第三回報告を二○○六年六月三○日までに行うことを求め、勧告を実施するために採った手段についての詳細な情報を含めることを要請するとしている。国際人権規約の批准の際には、衆参の外務委員会で、「留保については諸般の動向を見て検討すること」が、全会派によって附帯決議されている。さらに、一九八四年七月には、日本育英会法の審議に際し、衆参の文教委員会で「諸般の動向を見て留保の解除を検討すること」が、全会派によって附帯決議されている。日本政府は、無償教育の漸進的導入の理念とは逆行する有償教育の急進的高騰を事実上推進してきた。今日、経済格差が広がる下で、学びたくても学べない若者が増えており、高い教育費の負担は少子化の一因ともなっている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国際人権A規約(社会権規約)第一三条二項(b)及び(c)の留保を撤回し、無償教育の漸進的導入に着手すること。

一覧に戻る