請願

 

第165回国会 請願の要旨

新件番号 467 件名 国籍法改正に関する請願
要旨  フランスは人権宣言発祥の地であり、自由、平等、博愛を謳歌(おうか)する国である。しかし、外国人として根を張って生活していくためには、特に就職を希望する場合、多大な制限を迫られる。フランス国籍、ないしはEU諸国籍を所有しない者には許されていない職種が多い。当地に二〇年、三〇年と生活する邦人は、自己認識の上でもフランス人になり、骨を埋める覚悟でいても、飽くまでも異邦人でしかない。国際社会が常套(じょうとう)句になった現在、世界中にて両国の交流に顕彰している者は、日本人としての強い自覚と誇りを持っている。国際結婚又は両親が日本人であっても生地主義による国籍法により重国籍を持つ子女は、無限にいる。二重のみならず三重、四重の国籍保持者が存在する反面、日本の国籍法では、二二歳を境に一つの国籍を選択しなければならない。複数の語学能力や文化伝統を身に付けている人物こそ、日本社会の国際化を担っていく存在である。頭脳流失にもかかわる問題である。両親が日本人であるのに、生まれ育った国の籍を選択せざるを得ないといった悲喜劇は、不自然である。「重国籍が可能ならば」との肯定的見地より考慮すべきである。一九七二年までにフランス人と婚姻した場合の日本人の重国籍保持は合法的とされている矛盾が現実的にあることにより、あいまいな解釈がなされている。在住国の帰化に伴って、法に忠実に離国届を行った元日本国籍者に、無条件の国籍回復の便宜を与えるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国籍法改正を行うこと。
 1 帰化を希望する者に対して、日本国籍放棄強要を緩和すること。
 2 現行法の二二歳にての国籍選択を破棄すること。
 3 日本国籍への復活を望む者への復権の権利を与えること。

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