請願

 

第165回国会 請願の要旨

新件番号 152 件名 事業主報酬制度の創設に関する請願
要旨  個人企業と経営実態を同じくする小規模同族法人企業の経営者(売上一、○○○万円超三、○○○万円以下の法人数は約五三万社)には、役員報酬の支払が認められ、個人事業主には、認められていない。その結果、事業所得八○○万円のケースで五九○、六○○円の税負担の格差が生じている。平成一七年分の消費税課税事業者(売上一、○○○万円超三、○○○万円以下)で、申告を行った個人企業は一二二万件、小規模同族法人企業は五三万社である。青色申告特別控除六五万円の適用を受けている個人の青色申告者は、同族法人企業と同様に複式簿記で記帳を行っている。個人企業と同族法人企業との税負担の格差は大きく、不公平が是正されていない。平成一八年度税制改正の目的は、(一)租税回避を目的とする法人成りの抑制(二)個人企業と同族法人企業の税負担の不均衡是正にあると言われている。今回の改正では、同族法人企業が支給する役員報酬について、一定の条件の下、給与所得控除相当部分の損金算入が制限されたが、課税所得金額と役員報酬の平均額が年八○○万円以下である場合等については、小規模企業対策として適用が除外され、損金算入が認められている。個人企業経営者の勤労性を正当に評価できるように、小規模な同族法人企業(課税所得金額と役員報酬の平均額が年八○○万円以下)と同様に、給与所得控除の適用を認めた事業主報酬制度の導入を一刻も早く実現するよう求める。小規模な個人企業に事業主報酬の支払が認められることにより、(一)公平な税制の確立(二)個人企業に活力が生まれる(三)事業承継が行いやすい環境が生まれ後継者対策となるなど様々な効用がある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、平成一九年度税制改正において、青色申告を行う個人事業者に、小規模な同族法人企業と同様に、所得税法の本法において、給与所得控除の適用を認めた年間八○○万円までの事業主報酬の支払を認めること。

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