請願

 

第165回国会 請願の要旨

新件番号 14 件名 憲法と教育基本法の改悪に反対し、憲法第九条を守り、教育基本法をいかすことに関する請願
要旨  日本国憲法は前文で「日本国民は、…政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とうたっている。教育基本法はこれを受け、憲法の「理想の実現は、根本において教育の力にまつべきもの」として、個人の尊厳を重んじ、すべての子供の成長・発達を実現する教育の理念と原則を定めた。悲惨な戦争への反省に基づいてつくられた憲法と教育基本法は、戦争のない世界を目指す点で国際社会にとって先駆的なものであり、世界の人々の長い戦いと努力の到達点が反映されている。ところが、この二つを変えようとする動きがかつてなく強まっている。それは、憲法が掲げる、平和、人権、民主主義の実現を目指す日本の歩みを根本から覆すことにつながる。憲法を変える最大のねらいは、第九条を変え、アメリカの要請に応じて自衛隊が海外で戦争できるようにすることにある。教育基本法の改悪のねらいは、国家が教育に直接介入し、戦争する国を担い、エリート育成に偏重した人づくりを推し進めることにある。日本と世界の平和を築き、子供の未来を開くために、また子どもの権利条約と日本政府への国連勧告を具体化するために、憲法と教育基本法を守りいかすことを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法改悪に反対し、憲法第九条を守ること。

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