新件番号 | 3374 | 件名 | ブラジルとの犯罪人引渡し条約に関する請願 |
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要旨 | 日本で暮らす外国人が増加しており、そのほとんどは社会のルールを守り、日本の産業を支えてまじめに働いているが、外国人による犯罪も増加している。犯行後に日本国外へ逃亡した場合、容疑が明らかで現在の居場所が分かっていても、国外に日本の司法権が及ばないために、逮捕して日本で裁判にかけることができない。また逃亡先の国でも裁判にかけられていない。国外へ逃亡してしまえば処罰されないため、逃げ得となっている。そこで、国外に逃亡した外国人犯罪者を逃亡先の政府に引渡しを要求できる「犯罪人引渡し条約」の締結が必要である。条約の締結ができない場合には、日本政府が逃亡先の政府に対していわゆる「代理処罰(逃亡先の国の法律により処罰すること)」を要請すべきである。特にブラジル人の国外への逃亡犯は、日本やブラジルの法律により処罰されておらず、その数は平成一七年末で八六人に上る。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、逃亡した犯罪者の多いブラジルとの間で、犯罪者引渡し条約を締結すること。 二、(条約発効までは)逃亡した犯罪者を、日本の法律の代わりにブラジルの国内法により処罰する代理処罰を行うようブラジル政府と積極的に外交交渉を進めること。 |