請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 2567 件名 竹島の領土権の早期確立に関する請願
要旨  竹島は歴史的にも国際法的にも、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する我が国固有の領土である。しかし、韓国は五○年以上にわたって同島を不法に占拠し、漁業権などの我が国の主権が行使できない状況にしている上、竹島の利用に関する新法の制定や民間人の移住など領土権の既成事実化を図ろうとしている。領土問題は国家、国民にとって基本的な問題であり、外交交渉で平和的に解決されるべき事柄であるにもかかわらず、韓国側の度重なる動きは、我が国の国民感情を逆なでするものであり、極めて遺憾である。一方、北方領土問題においては、国における所管組織として内閣府北方対策本部があり、北方領土の日の制定や広報啓発施設である北方館なども設置され、全国的な広報啓発活動が定着しているが、竹島問題は北方領土問題に比較して、国における広報啓発活動が極めて不十分である。このため、島根県においては、国民世論の啓発を図り、国における積極的な取組を促したいという多くの県民の願いにより、平成一七年三月に「竹島の日を定める条例」が制定され、その後、竹島問題に対する国民世論は大きく喚起されたところである。
 ついては、このような現状にかんがみ、竹島の領土権の早期確立に向け、次の事項を速やかに実現するよう強く要望する。

一、竹島の領土権を既成事実化しようとする最近の韓国の動きに対して、厳重なる抗議を重ねるとともに、国際司法裁判所における解決を含め、領土権の早期確立に向けた外交交渉の新たな展開を図ること。
二、北方領土と同様に、国において竹島問題に関する広報啓発活動を所管する組織を設置し、国が国民への啓発活動に主体的な取組を進めること。

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