請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 2511 件名 民法七百六十六条改正及び共同親権特別立法に関する請願
要旨  民法第七六六条には面接交渉と養育費が明文化されていないために、離婚後も「子供と(非養育)親を会わせない」「養育費の支払いがない」といったトラブルが多発している。その結果、離婚という男女の問題は、離婚(別居)後の親子の断絶といった問題にすり替わってしまいがちである。「払わないから会わせない」「会わせてくれないから払わない」といった事例は今日でも数多い。子供の視点から考えると、両親の離婚はショッキングな事件であるばかりでなく、離婚後も両親が争うというのは、極めて不幸である。さらに片親と会えない、養育費の満足な受取もないというのは、精神的な支えや経済的な支えを失うことを意味する。我が国も批准している「子どもの権利条約」第九条第三項には「締約国は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重する」とある。しかし、第七六六条条文を始めとする民法(親子法)の不備などが原因で、「権利条約」の精神は、必ずしも十分に実現されていない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、離婚・別居後の面接拒否、養育費不払をなくすため、現行の民法第七六六条を改正し、面接交渉と養育費の文言を明文化すること。
二、現行の民法第八一九条などに代表される離婚(別居)後の単独親権に関する規定を廃止し、親権制度を子供の福祉から見直した規定につくり変えること。
三、離婚(別居)しても、物心共に豊かな親子の交流ができるよう、新しい親権制度(共同親権制)の研究・討議を進め、共同親権に関する特別立法を実現すること。

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