請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 1498 件名 留置施設(警察留置場=代用監獄)の廃止に関する請願
要旨  今国会に上程された「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案」は、警察留置場(代用監獄)を「留置施設」として存続させることが盛り込まれている。代用監獄制度については、国会でも「警察拘禁二法案」が三度廃案とされるなど、国内外から厳しく批判されてきた。代用監獄は、本来、逮捕された人を司法当局に引き渡すまでの間、一時留め置く場所であって、被疑者を勾留(こうりゅう)すべき施設ではない。しかし、法案では、代用監獄制度の恒久化を容認する内容となっている。代用監獄制度は、警察官による自白の強要が行われ、多くのえん罪の温床となっており、国連規約人権委員会を始め国際的な人権団体などから廃止すべきであると繰り返し批判を受けている。昨年九月、布川事件について水戸地裁土浦支部が行った再審開始決定においても、代用監獄における警察官の自白強要の事実が認定され、自白の信用性が否定された。被疑者の人権を侵害し、数々のえん罪事件の温床となっている代用監獄の恒久化を断じて許すわけにはいかない。また、死刑確定者への親族外面会は、通達により心情の安定を理由に認められておらず、国際基準からも立ち後れ、人権を侵害する状況となっている。今回の法改正でこれを新設する条項は逆行であり、削除を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案」について
 1 警察留置場(代用監獄)において被疑者・被告人を拘禁する制度を法制化せず、廃止すること。
 2 死刑確定者を含む被拘禁者の処遇は、憲法と国際人権規約に基づく人権を保障すること。

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