請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 1194 件名 男女雇用機会均等法等の抜本改正に関する請願
要旨  「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)が制定されて二〇年がたった。法の見直しに当たり、働く女性の実態を直視し、男女が平等で、共に仕事と家庭を両立させ、人間らしく働けるよう、国際的な男女平等への到達点を踏まえ、国連女性差別撤廃委員会の勧告がいかされる形での実効ある改正を求める。併せて、労働基準法の改正も求める。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、男女雇用機会均等法を次のように改正すること。
 1 名称を「男女雇用平等法」に変え、男女双方に適用する法とすること。
 2 男女双方の差別禁止を明記し、事業主に差別の立証責任を課すこと。
 3 間接差別を定義し、その禁止を明記し、事業主に差別の立証責任を課すこと。
 4 現在規定されている労働条件に対する差別禁止の中に、賃金も規定すること。
 5 妊娠・出産に伴うあらゆる不利益取扱いを禁止すること。
 6 セクシュアル・ハラスメントは、事業主に事前防止と事後の対応措置を義務付け、男性も保護の対象とすること。
 7 ポジティブ・アクションを従来の努力義務から義務規定とし、国と事業主が具体的計画を実施するものとし、奨励策としての報奨制度と違反に対する罰則を設けること。
 8 差別救済のために、苦情処理委員会の設置を事業主に義務付けること。また、行政による救済制度の権限強化を図ること。新たに政府から独立した紛争解決機関を設置すること。事業主に立証責任と資料の提出を義務付けること。法律に違反した事業主に罰則規定を設けること。
 9 現行第二八条「適用除外」を削除し、国家公務員・地方公務員も適用対象とすること。
10 男女雇用機会均等法指針の改正に当たっては、「雇用管理区分」に基づくコース別管理を削除すること。
二、労働基準法を次のように改正すること。
 1 第三条「均等待遇」の差別的取扱いをしてはならない理由に、性別を挿入すること。
 2 第四条「男女同一賃金の原則」を「同一労働同一賃金」とし、「使用者は同一労働同一賃金を原則とし、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない」と改定すること。
 3 第六四条の二(坑内労働の禁止)については、廃止しないこと。

一覧に戻る