請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 1157 件名 男女雇用機会均等法等の改正に関する請願
要旨  男女雇用機会均等法の改正に当たり、女性の実態を直視し、男女が平等で、共に仕事と家庭を両立させ、人間らしく働けるよう、国際的な男女平等の到達点を踏まえ、国連女性差別撤廃委員会の最終コメントがいかされる形での実効ある改正を求める。併せて、労働基準法の改正も求める。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、男女雇用機会均等法を次のように改正すること。
 1 名称を「雇用の分野における男女平等に関する法(男女雇用平等法)」とし、男女双方に適用する法とすること。
 2 雇用における男女の平等を図るために、法の目的・理念に、「職業生活と家庭生活の調和を図る」を明記すること。
 3 間接差別を定義し、その禁止を明記すること。対象基準の限定列挙はやめること。間接差別に当たるものは指針で示すこと。
 4 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止すること。
 5 事業主に、セクシュアルハラスメント事前防止と事後の対応措置を義務付け、男性も保護の対象とすること。また、被害者の不利益取扱いを禁止すること。
 6 ポジティブ・アクションを努力義務規定から義務規定とし、具体的計画の実施は国と事業主が行うこと。奨励策としての報奨制度と違反に対する罰則を設けること。
 7 差別救済のために、次の措置を講じること。
 (一)苦情処理委員会の設置を事業主に義務付けること。
 (二)行政による救済制度の権限強化を図ること。
 (三)新たに政府から独立した紛争解決機関(男女平等委員会)を設置すること。
 (四)事業主に立証責任と資料の提出を義務付けること。
 (五)法律に違反した事業主に罰則規定を設けること。
二、労働基準法を次のように改正すること。
 1 第三条「均等待遇」の差別的取扱いをしてはならない理由に、性別を挿入すること。
 2 第四条「男女同一賃金の原則」を「同一労働同一賃金の原則」に改め、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない、と改正すること。

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