新件番号 | 1146 | 件名 | 小動物捕獲器の規制に関する請願 |
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要旨 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」には、猫は愛護動物として指定されており、「生命尊重・友愛及び平和の情操の涵養(かんよう)に資する」観点から、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と、うたわれている。猫の習性を考慮した場合、捕獲によるストレスは虐待行為以外の何物でもなく、愛護動物であり、所有者、あるいは飼養者のある猫を、所有者の許可なくバースコントロール等の保護活動以外の目的で捕獲することは、紛れもない虐待行為である。ところが、日本では、愛護動物捕獲を目的に小動物捕獲器の販売が公然と行われている。 ついては、次の事項について早急に実現を図られたい。(資料添付) 一、一般に広く販売するための小動物捕獲器製造を禁止すること。 二、営利目的の小動物捕獲器の輸入を禁止すること。 三、一般向けに小動物捕獲器の販売を禁止すること。 四、バースコントロール(不妊手術によって地域猫の数をコントロールすること)及び治療のための保護、これ以外を目的とした捕獲は虐待行為であると定義すること。 五、小動物捕獲器をバースコントロール、あるいは治療等の保護目的で設置する者には、小動物捕獲器に、具体的な保護内容・所有者名・連絡先の明記を義務付けること。 六、小動物捕獲器の所有は、行政・愛護団体・獣医師に限ること。 七、一般の国民が、小動物捕獲器を使用しようとするときは、六の機関に詳細を申請し、妥当と認められたときには、貸出しを受けること。 |