請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 343 件名 外国人住民基本法の制定に関する請願
要旨  国際社会の一員である日本には、様々な文化と歴史を持つ外国人が暮らしている。その数は二○〇万人を超え、更に増加の一途をたどっている。日本は難民条約や国際人権規約(社会権規約・自由権規約)、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約に加入しているが、日本で暮らす外国人には、これらの国際人権条約で保障されている居住する権利、社会保障を受ける権利、自らの文化を維持・発展させる権利、地域社会に参画する権利など、多くの権利が制限されている。また、朝鮮学校に通う子供たちへの迫害や、外国人に対する敵視と排斥が繰り返されている。日本社会に今なお根強く残っている差別と偏見を克服しなければならない。二○○四年一○月、日本弁護士連合会は「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択した。また、住民投票において外国籍住民に投票権を認める住民投票条例を定めた自治体は、一七五に上っている。国際社会で広く承認され、共有されている人権の理解を基本とし、日本で暮らすすべての人々が、地域社会の住民として共に生き、生かし合うことができる法制度を、一日も早く実現すべきである。
 ついては、国会において、外国人住民に対する総合的な人権保障制度を確立するための特別委員会を設け、「外国人住民基本法」の制定に向けて積極的に取り組まれたい。

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