請願

 

第163回国会 請願の要旨

新件番号 229 件名 死刑確定者の外部交通権に関する法の順守及び良識ある職務の推進に関する請願
要旨  死刑確定者の外部交通権に関する法の順守及び良識ある職務の推進を求める。すなわち監獄法第九条(以下「法」)は、死刑確定者の身分等について「刑事被告人に準ずる」旨と明記、明言しているところ、実態は法ではなく、昭和三八年に発せられた「通達」により運用され、その不当性から発生する当事者の精神的苦痛、不利益性は計り知れないものがあり、よって、その是正、回復を求める。
 前記したとおり、法は死刑確定者の身分等について「刑事被告人に準ずる」旨と明記しており、無論、刑事被告人処遇も現存している。しかしながら実態は法ではなく、前記にても示した「通達」により運用され、その結果、現状はすべて所長裁量にゆだねられており、幾らでも拡大運用ができる仕組みになってしまっている現実、ゆえに管理運営上を理由に、今回、本件申立人が受けたごとく、安易に理不尽な制裁が発動されるという図式があり、もって多大なる不利益性を強いられているという事実がある。
 実際、当局は法ではなく「通達に従って運用している」旨、明言しており、また、事実そのとおりなのである。しかし、「通達」は、法の趣旨に反していることはもちろんのこと、それは飽くまでも法務省職員らが意図的に作文したものである。その結果、法は「刑事被告人に準ずる」と明記しているところ、反して実態は「受刑者と同様」あるいは「それに準ずる」となってしまっており、すなわち現状は、国会の承認を得て成立した正規の法と法務省職員が作成した偽の法が混同、つまり表と裏の法が二重に存在しているという不思議な現象がある。このようなことがあって、あるいは放置されてていいのか。そして国民の代表である国会議員と法務官僚らの力関係が逆転してしまっているせいなのか、困ったことに正規の法が機能しないで、法務省職員らが意図的に作成した偽の法が厳然と輝き、大手を振って歩いているという現実、どのように受け止めればいいのか。正規の法が機能していないから当然、所長裁量の横行が目立ち、実にいい加減、でたらめ、やり放題のものになってしまっている。
 前記実態から正規の法が機能してないことは、法がないのと同じことを意味し、そうすると現状の死刑確定者処遇は、無法地帯での権力行使が行われていることになり、しかも監視機関もない現実、これほど危険性大であることもなく、このような状況をいつまでも放置しておいていいのか。公権力を有する公職人の法の順守は絶対的なものであり、それを監視し、正していくのも国会及び国会議員の責務の一つと思われ、よってそれに伴う正義の実現を強く求める。
 ついては、公権力を有する公職人の法の順守及び無法地帯からの脱却を強く求めると同時に、今回、本件申立人に科せられた理不尽な制裁を解除されたい。(資料添付)

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