請願

 

第163回国会 請願の要旨

新件番号 163 件名 男女雇用機会均等法改正に関する請願
要旨  一九八五年に男女雇用機会均等法が成立して二〇年が経(た)つが、日本の女性労働者の置かれた現状は改善されていない。不況や財政難を理由に労働者の非正規化が急速に進む中で、非正規労働者(パート、アルバイト、契約社員・嘱託、派遣労働者)は、一、五〇〇万人(二〇〇三年厚生労働省労働力調査・評価結果の概要)を超え、全雇用者の三割になった。女性労働者だけを見ると二人に一人が非正規労働者になっている。正規と非正規労働者との待遇格差、女性差別は驚くべき状態になっているため、国連やILOから改善勧告が相次いでいる。一日も早く、この不条理を是正し、均等待遇を確立することが求められている。

 ついては、男女平等を求める観点から、男女雇用機会均等法改正に向けて、次の内容を盛り込まれたい。
一、非正規労働者の七割は女性であることを踏まえ、正規と非正規労働者の待遇格差は間接性差別であることを明記し、均等待遇を保障すること。
二、男女、雇用形態、雇用期間の有無による賃金格差を解消するため「同一価値労働同一賃金の原則」を明記すること。
三、格差を解消するための有効な手段として、是正命令などを発することのできる独立した第三者機関を設けること。
四、男性の働き過ぎは過労死や過労自殺を生んでいる。男女が平等に家族的責任を果たし、仕事と両立しながら健康的な生活を営むことを目的とした、雇用平等法とすること。

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