請願

 

第162回国会 請願の要旨

新件番号 1075 件名 納税者権利保護規定の整備のための国税通則法の一部改正に関する請願
要旨  日本には納税者の権利を保護する法律がない。また一般の納税者に対する質問・検査(一般の任意調査)のルール、例えば調査の事前通知義務や取引先に対する反面調査などが法定されてなく、税務行政の基本理念が定められていない。そのため税務署員と納税者の間で税務行政をめぐるトラブルが絶えない。税務行政における無用な混乱をなくすためには諸外国で制定されているような納税者権利憲章や納税者権利保護法の制定が必要である。既にドイツ、フランス、カナダ、イギリス、アメリカ、韓国、スペイン、イタリアなどの国々に納税者権利保護法ないし納税者権利憲章が制定されている。経済はグローバル化し税務調査も国際化している。
 ついては、次の事項について緊急に実現を図られたい。

一、納税者権利憲章の制定ないし国税通則法の一部改正を行うこと。

一覧に戻る