請願

 

第162回国会 請願の要旨

新件番号 770 件名 臓器移植に関する法律の改正に関する請願
要旨  「臓器移植に関する法律」は、臓器提供を希望する者に限って脳死を人の死とするという特例的条件の下に、法律内容が定められている。このような条件の下に同法が成立したのは、脳死を人の死とするか否かについては意見が分かれ、国民的合意に達し得ない背景があったからにほかならない。法施行後、今日までに三四例の脳死からの臓器移植が行われたが、それを歓迎する声とともに、一方では、脳死・臓器移植に対する不信と懸念の声が上がっている。こうした中、一五歳未満の未成年者の臓器提供を可能にする「臓器移植法改正案」が議員立法として通常国会に提出される動きがある。改正案は、本人が拒否していなければ家族の同意によって臓器提供を可能にするものであり、脳死を一律に人の死とするという、現行法を大きく逸脱した内容である。
 ついては、現行の法が厳正に機能するよう、次の事項について実現を図られたい。

一、法の目的は人道的精神に基づいた移植医療の適正な実施に資することであり、同法の基本理念に悖(もと)るような見直しが行われることのないよう措置すること。

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