請願

 

第162回国会 請願の要旨

新件番号 300 件名 臓器の移植に関する法律の改正及び臓器移植の普及に関する請願
要旨  一九九七年に「臓器の移植に関する法律」が施行された。しかし今日まで、脳死下での臓器提供は年間数例に過ぎない。また書面による意思表示を必要とするために一五歳未満での提供ができず、心臓移植を必要とする小さな子供たちは、危険を冒し、膨大な費用を掛け海外に渡っている。しかし、そのような機会を得られる子供は極めて少なく、多くの幼い命が失われている。欧米諸国だけでなく近隣のアジア諸国においても臓器移植医療は一般医療と呼べるほど多く行われている。医療先進国である日本が、自国民の救命を海外に頼り続けることは、海外からも問題視されている。また、意思表示カードの所持者は世論調査の臓器提供希望者の数に比べ少なく、一○%にも達していない。このように現行法では臓器提供希望者の意思がいかされているとは言えない。
 ついては、すべての人の命を尊重することを前提に、日本でも臓器移植医療が、一般の医療として定着するよう、次の事項について実現を図られたい。

一、「臓器の移植に関する法律」を全面的に改正し、小さな子供たちが日本国内で臓器移植を受けられるよう一五歳未満の臓器提供を可能にするとともに、移植を待ち望むすべての患者たちに生きる希望を与えること。
二、すべての臓器提供意思をいかせるように、健康保険証やカード、運転免許証に臓器提供の意思表示欄を設けること。
三、国及び自治体は、国民全般へ臓器移植の普及啓発を積極的に行うこと。

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