請願

 

第161回国会 請願の要旨

新件番号 193 件名 紹介議員がなくても請願できるようにすることに関する請願
要旨  次の事項について実現を図られたい。

一、憲法第一六条(請願権)の趣旨である「請願の自由」にのっとって、紹介議員がなくても請願できるようにすること。

   理由
 憲法第一六条(請願権)の趣旨は、すべての人が請願を自由にできるとある。しかし、国会への請願には国会議員の紹介が必要である。これは請願側にとって、時間的な不都合と精神的な拘束、それに日常生活の苦悩を受ける懸念がある。議員の紹介は、議員に対して人々が持つ心象によって、請願者は、憲法第一九条(思想及び良心の自由)、第一八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)、第二一条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)に反した扱いを日常生活で味わいかねない状況になり、政治的意見が一般の人々から嫌がられている今日においては、実際の請願に相当の勇気が必要となってしまう。結果、一般の人々は請願権行使に萎縮(いしゅく)してしまい、請願権の外、憲法第三章国民の権利及び義務まで機能しなくする。また、請願に議員の紹介が必要になると各議員の思想・信条が足かせになり、選挙で意思を反映できなかった人々の意思を表明する公の場が失いかねない。これは憲法第一五条(公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障)に反している。一方、請願の背景にある人々の意思の尊重というのは、国際化をうたう憲法前文や憲法の基本的人権、国民の権利及び義務を厳粛に保持することにつながっている。国会等公共機関は国民のものであることを考えると請願権行使に議員の紹介は必要ない。議会の公的機能を考えると請願の自由は自然であり、時間的省略が負になることはない。請願方法の実際の手続は、本人が請願を希望する議院の議長にあてて、その議院又は議院支部に直接書面で提出し(郵送可)、書式は、現行どおりでよい。議院支部設置等は、国民がその福利を最も期待するもので、必要最小限度の費用で最高の福利を提供すべきである。一方、「同一人物等による同一趣旨の請願書を同一会期内に重複提出できない」及び請願書提出の効率と安全(不正の防止)のために、指紋認証(本人確認)の導入等も考えられる。国会が生活に身近になることで、人々の自由な発想がはぐくまれていく。

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