請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 2472 件名 女子差別撤廃条約選択議定書の批准に関する請願
要旨  女子差別撤廃条約選択議定書は、一九九九年の国連総会で採択され、二○○○年一二月に発効した。選択議定書は、締約国の個人又は集団に直接申し立てる権利を与え、国連は通報に基づいて調査、審議を行い、当事国・政府に「意見」「勧告」できるとするなど、女性差別の撤廃を促進するために有効な内容を定めている。政府は、司法権の独立を侵すおそれを理由に、いまだ選択議定書の批准をしていない。しかし、国連への申立ては国内的救済措置が尽くされたことを前提としており、国連の「意見」「勧告」にも強制力はなく、その理由は成り立たない。国連の女子差別撤廃委員会も「選択議定書の提供するメカニズムが司法の独立を強化し、司法が女性に対する差別を理解する上での助けになると確信する」として、日本政府に対して批准の検討を勧告している。我が国において、女性に対する差別は今もなお社会、地域、雇用などに根深く存在しており、差別に対する苦情申立てや救済の機関もいまだ確立されていない。選択議定書の批准は、日本における女性差別撤廃への取組の強化を促し、男女共同参画社会の形成を促進するものである。
 ついては、男女平等の実現に向けた一層の努力をうたった男女共同参画社会基本法の理念に従い、次の事項について実現を図られたい。

一、女子差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准すること。

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